協定項目 協議結果 協議会  
  年月日  
  1 合併の方式 東八代郡芦川村を廃し、その区域を笛吹市に編入する編入合併とする。 H18.1.24  
  2 合併の期日 合併目標期日を、平成18年8月1日とする。 H18.1.24  
  3 新市の名称 新市の名称は、笛吹市とする。 H18.1.24  
  4 新市の事務所の位置 新市の事務所の位置については、次のとおりとする。
(1)新市の事務所の位置は当分の間、暫定的に笛吹市石和町市部777番地とする。
(2)現在の芦川村役場の位置に支所を置くものとする。
H18.1.24  
  5 財政の取扱い 合併時において所有する財産・公の施設は、全て笛吹市に引き継ぐ。 H18.3.20  
  6 町名・字名の取扱い 町名字名の取扱いについては、字の設定区域は現行のとおりとし、旧村名を町名として現行の大字の前に付した大字名とする。 H18.3.20  
  7 事務組織及び機構の取扱い 事務組織・機構については、笛吹市の制度に統一する。 H18.3.20  
  8 条例・規則の取扱い 条例・規則等は、笛吹市の制度に統一する。
「芦川村の条例・規則等は合併により失効することとなるので、合併協議会で協議された各種事務事業の調整内容・確認内容に基づき、条例・規則等のそれぞれの施行区分により調整するものとする。」
H18.3.20  
  9 地域審議会の取扱い 市町村の合併の特例等に関する法律第22条第1項の規定に基づき、合併前の芦川村の区域に地域審議会を設置する。
設置については、「地域審議会の設置に関する協議」のとおりとする。
H18.3.20  
  10 議会議員の定数及び任期の取扱い 市町村の合併の特例等に関する法律第8条及び第9条の規定は適用しない。 H18.3.20  
  11 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 芦川村の選挙による農業委員については、市町村の合併の特例等に関する法律第11条第1項の規定に基づき、笛吹市の選挙による委員として在任することとするが、その人数は1名とし、その在任期間は、笛吹市農業委員会の委員の任期とする。
在任特例以後の笛吹市の選挙による農業委員の定数は、現行の30名とする。
選挙は選挙区により実施し、芦川村の区域を第4選挙区に加える。
H18.3.20  
  12 地方税の取扱い 地方税の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)笛吹市の制度に統一する。
(2)「芦川村過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例」は、承継する。
H18.3.20  
  13 一般職員の身分の取扱い 芦川村の一般職の職員は、市町村の合併の特例等に関する法律第12条により、すべて笛吹市の職員として引き継ぐ。 H18.3.20  
  14 特別職及び付属機関の委員等の身分の取扱い 特別職及び付属機関の委員等の身分の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)常勤の特別職の職員の身分については、法令の定めるところによる。
(2)非常勤特別職の職員の身分については、法令等の定めるところに従い調整する。
(3)付属機関の委員等の身分については、合併時までに調整する。
H18.3.20  
  15 公共的団体の取扱い 公共的団体については、それぞれの事情を尊重しながら、統合整備に努める。
(1)両市村共通している団体については、合併時に統合できるように調整する。
(2)芦川村独自の団体については、原則として現行どおりとし、新市においてその内容を検討する。
H18.3.20  
  16 消防団の取扱い 芦川村消防団は笛吹市消防団芦川分団とし、現行の笛吹市条例根拠により運営を行う。(平成18年8月1日適用) H18.3.20  
  17 使用料・手数料の取扱い 使用料及び手数料の取扱いは、次のとおりとする。
(1)使用料については、原則として現行のとおりとする。
(2)手数料については、笛吹市の制度に統一する。
H18.3.20  
  18 補助金・交付金等の取扱い 補助金・交付金等の取扱いは、次のとおりとする。
(1)笛吹市の制度に統一することを基本とし、団体等の補助金については、平成19年度から笛吹市の制度に統一するよう調整する。
(2)芦川村独自の補助金については、現行のとおり笛吹市に引継ぎ、新市において調整する。
H18.3.20  
  19 財産区の取扱い 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合は、構成市町村との協議により、合併時に規約等を変更して一部事務組合として存続する。 H18.3.20  
  20 公営住宅の取扱い 公営住宅は笛吹市の制度に統一する。芦川村若者定住促進村単住宅については、現行の芦川村の基準による。 H18.3.20  
  21 上水道(簡易水道)の取扱い 芦川村の簡易水道は、現状のまま新市に引き継ぐ。 H18.3.20  
  22 下水道(農業集落排水)の取扱い 芦川村農業集落排水施設は、現状のまま新市に引き継ぐ。 H18.3.20  
  23 国民健康保険の取扱い 国民健康保険の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)国民健康保険の税率は、合併時はそれぞれの市村の例により、合併後2年以内を目途に統一を図る。平成18・19年度の芦川地区は、不均一課税とする。
(2)笛吹市への基金持ちより額については、不均一課税分を除き、平成14、15、16年度の平均保険給付費の10%以上とする。
H18.3.20  
  24 介護保険の取扱い 介護保険の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)介護保険料については、平成18〜20年度(第3期事業計画期間)は、不均一賦課とし、平成21年度以降は統一する。
(2)保険料の納期は、平成18年度は芦川村は従前の例による。平成19年度以降は、笛吹市の制度に統一する。
H18.3.20  
  25 福祉の取扱い 福祉の取扱いについては笛吹市の制度に統一する。なお、高齢者の「世代間交流事業」「高齢者スポーツ大会」「訪問理美容サービス事業」「老人クラブ助成」「各種支援事業」「デイサービス事業」については、平成18年度は現行どおりとし、平成19年度から笛吹市の制度に統一する。 H18.3.20  
  26 学校教育の取扱い 学校施設については、合併時は現行のとおり笛吹市に引き継ぐが、新市における学校施設や通学区域などについては、検討委員会を設け総合的な検討を行い、教育環境の充実を図る。 H18.3.20  
  27 新市基本計画の取扱い 新市基本計画の取扱いについては、別紙「新笛吹市基本計画」に定めるとおりとする。 H18.4.14