平成21年度から市・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。

平成21年度以降の市・県民税のうち、20年分の公的年金等の所得(雑所得)に係る部分の市・県民税について、10月支給分の公的年金(老齢基礎年金等)から引き落とし(特別徴収)する制度が始まります。

 

○ 対象者

平成2141日現在において、

     年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方で、

かつ

     年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)です。

 

       対象となる税額

  厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(引き落とし)の対象となります。

  ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)

 

       実施時期

平成2110月支給分の年金から

 

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。

 この制度は、個人住民税のお支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

 

なお、特別徴収の開始は、平成2110月支給分の年金からとなります。そのため、21年度の税額の半分については、平成216月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法・口座振替をご利用の方は、口座からの支払になります)により納めて頂くことになります。

また、年金所得以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。