残留農薬のポジティブリスト制度

 

農薬を散布するときにはこれまで以上に気をつけましょう!

 

■食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。

■この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。

■この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります

 

※つまり、これまで以上に気をつけなくてはいけないのは

                             ・・・飛散です。

くわしくは、農林水産省のホームページをご覧ください。

 http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html