残留農薬のポジティブリスト制度
農薬を散布するときにはこれまで以上に気をつけましょう!
■食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。
■この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。
■この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります
※つまり、これまで以上に気をつけなくてはいけないのは
・・・飛散です。
くわしくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html