笛吹市自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車などは、公道を走ることが法律で禁じられています。それらの自動車を登録や検査などのために陸運支局まで回送する場合に臨時運行許可を受け、仮ナンバーをつけることで公道を走ることが認められます。
■許可基準
検査登録や販売を目的とした回送を行う場合に、笛吹市がその運行経路の最寄りとなること。
※単なる自動車の移動や荷物の輸送、販売のための試乗、ドライブなど自動車の検査・登録上必要とならない運行については許可できません。
■申請日
運行期間の初日
ただし、早朝からの使用で当日運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日や祝日の場合は、前々日)に申請可能。
■有効期間
実際に使用する日(目的を達成できる必要最小日数)で申請日を含めて5日以内
■申請窓口
臨時運行許可証(仮ナンバー)の申請・許可・発行は、本庁税務課で行います。
※各支所及び日曜窓口では、手続きができません。
■申請手続きに必要なもの
【法人申請の場合】
@自動車臨時運行許可申請書(市役所本庁に備え付けてあります。)
A保険期間が有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
B自動車を確認するための書面(コピー可)
・自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査修了書、メーカー発行の製作証明書、登録事項証明書等自動車を確認できる書面
C社版(手書き可)
D法人印
【個人申請の場合】
@自動車臨時運行許可申請書(市役所本庁に備え付けてあります。)
A保険期間が有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
B自動車を確認するための書面(コピー可)
・自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査修了書、メーカー発行の製作証明書、登録事項証明書等自動車を確認できる書面
C身分証明書(官公庁が発行した顔写真付のものに限ります。)
・運転免許証、外国人登録証等
D印鑑(拇印不可)
■手数料
1申請につき750円
■注意事項
・許可証および標識(ナンバー)は許可の有効期間満了後5日以内に返納して下さい。違反した場合6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります。
・不正の手段により臨時運行を行なった場合には、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(併科あり)に処される場合があります。
・使用後は、標識の汚れを落として返却して下さい。