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情報ひろば
指定管理者制度の概要
2009年6月17日更新
平成15年6月に地方自治法第244条の2の規定が改正され、公の施設の管理を地方公共団体が指定する指定管理者に代行させることができる「指定管理者制度」が導入されました。
この制度改正によって、民間事業者でも公の施設の管理運営を行うことが可能となりました。
笛吹市においても、公の施設の管理について、民間事業者、NPO、地域の団体等のノウハウを活用することにより、より質の高いサービスの提供を図るとともに、施設の維持管理費用の縮減を図る観点から、指定管理者制度を平成18年度4月より、積極的に導入しています。
■笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
■笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
この制度改正によって、民間事業者でも公の施設の管理運営を行うことが可能となりました。
笛吹市においても、公の施設の管理について、民間事業者、NPO、地域の団体等のノウハウを活用することにより、より質の高いサービスの提供を図るとともに、施設の維持管理費用の縮減を図る観点から、指定管理者制度を平成18年度4月より、積極的に導入しています。
■笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
■笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
連絡先
総務部 総務課
〒406-8510
笛吹市石和町市部777
TEL:055-262-4111(代)
TEL:055-261-2021(直)
FAX:055-262-4115
笛吹市石和町市部777
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