メインコンテンツへ

笛吹市

外観を白黒にする
文字を縮小 size3 文字を拡大

メインメニュー

印刷用画面

Contents

税金


市民税

納める人

(1) 毎年1月1日現在、市内にすんでいて前年中(1月~12月)に課税になる所得があった人(均等割+所得割)
(2) 毎年1月1日現在、市内に住所がなくても事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割)
※市民税が課税される人には、県民税もあわせて課税されます。
※生活保護を受けているなど納税困難な人は、申請により税の軽減を受けられる場合があります。

問い合わせ先

総務部 税務課 〒406-8510
笛吹市石和町市部777
TEL:055-262-4111(代)
TEL:055-261-2025(直)
FAX:055-262-4115

納める税額

(1)所得割=課税標準額(前年中の所得から所得控除額(基礎控除、扶養控除)を差し引いた額)× 税率(%)
(2)均等割=年額3,000円
(地方税法改正に伴い、人口規模別の税区分が廃止されたため統一されました。)
※県民税の均等割は、年額1,000円です。

問い合わせ先

総務部 税務課 〒406-8510
笛吹市石和町市部777
TEL:055-262-4111(代)
TEL:055-261-2025(直)
FAX:055-262-4115

申告と期間

(1)確定申告(税務署)又は住民税の申告
(税務課)は、毎年2月16日から3月15日までです。
(2)申告の受付については、各支所単位で行います。

問い合わせ先

総務部 税務課 〒406-8510
笛吹市石和町市部777
TEL:055-262-4111(代)
TEL:055-261-2025(直)
FAX:055-262-4115

納税

(1)特別徴収
給与所得者は6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引かれます。
個人住民税特別徴収の実施について
特徴事務フローチャート

(2)普通徴収
(1)の給与所得者以外は納税通知書により年4期に分けて指定金融機関などで納めていただきます。

問い合わせ先

総務部 税務課 〒406-8510
笛吹市石和町市部777
TEL:055-262-4111(代)
TEL:055-261-2025(直)
FAX:055-262-4115

法人の市民税

◇市内に事務所、事業所などがある法人等に納めていただく税金で、「法人税割」と「均等割」からなっており、次のように課税されることとなっております。
(1)市内に事務所又は事業所を有する法人・・・法人税割、均等割
(2)市内に寮等を有する法人で事務所、事業所を有しないもの・・・均等割のみ
(寮等とは、保養所等、従業員の慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいい、社宅等のように特定の従業員の居住用施設は該当しません)
(3)市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもののうち、
 収益事業を行わないもの・・・均等割のみ
 収益事業を行うもの・・・・・・・法人税割、均等割

◇税率
(1)法人税割・・・・・一律12.3%
(2)均等割・・・・・・・別添ファイル

◇ 申告と納付期限
法人住民税所得割は今までどおりの12.3%です。
(1)中間(予定)申告…事業年度の開始日以後、6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
(2)確定申告…事業年度終了の日から2ヵ月以内

新しく笛吹市内に事務所等を設置した場合、市内の事務所を廃止した場合、事業所の住所、代表者、資本金、決算月等に変更が生じた場合は届出書を提出してください。
(届出書は、ホームページ内『申請書ダウンロード』よりダウンロードできます。)
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shisei/shinsei_dl.php?cat_id=16
郵送による提出先は、本庁税務課になります。
窓口での提出は、本庁税務課並びに各支所地域課でも受付いたしております。

問い合わせ先

総務部 税務課 〒406-8510
笛吹市石和町市部777
TEL:055-262-4111(代)
TEL:055-261-2025(直)
FAX:055-262-4115