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更新日:2020年9月14日
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令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約等に関してもその適用を受けます。
本市においては、給水契約の条件を定めた「笛吹市水道事業給水条例」、「笛吹市水道事業給水条例施行規程」、「笛吹市簡易水道等給水条例」、「笛吹市簡易水道等給水条例施行規則」と、給湯契約の条件を定めた「笛吹市営春日居地区温泉給湯条例」、「笛吹市営春日居地区温泉給湯使用料徴収条例」がこの定型約款に当たりますので、以下のファイルをご確認ください。
なお、「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特有の者により準備された条項の総体」とされています(新民法第548条の2第1項)。
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