更新日:2018年12月19日
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平成26年2月14日からの大雪による災害に関して山梨県に災害救助法が適用されたことを踏まえ、経済産業省による被災中小企業者対策が行われています。
「平成26年2月14日からの大雪による災害に関する特別相談窓口」を設置しています。
被害を受けた中小企業者を対象に、日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が、運転資金または設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。
今般の災害により被害を受けた、災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します。
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