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更新日:2024年3月15日
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令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、取扱いの変更により、令和5年10月1日から認定申請書の様式も変更となりましたのでご注意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、「新型コロナウイルス感染症」の影響で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証を利用できます。
利率は借り入れる金融機関に直接お問い合わせください。認定の対象者・認定書類等については、次のとおりです。
以下の全てを満たしている方です。
令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。)
令和5年10月1日から申請様式が変更になりました。
必要書類は次のとおりです。なお、下記書類の他に提出をお願いする場合もあります。
(見込み売上高等の数値についても、証明できる書類の添付をお願いいたします。もしくは別添の売上等申告書でも可能です。)
なお、申請時に、軽微な修正であればその場で訂正をお願いする場合がありますので、印鑑をご持参ください。
認定申請書がワードでダウンロードできない場合は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:122KB)をご利用ください。
売上高の減少が証明できる書類として、売上等申告書(エクセル:14KB)の提出でも可能です。
売上高申告書がエクセルでダウンロードできない場合は、売上高等申告書(PDF:159KB)をご利用ください。
観光商工課商工労働担当まで必要書類をお持ちください。
なお、事業者以外の金融機関の方や税理士の方なども代理で提出することができます。その際には委任状等は不要です。
認定には市の審査が必要です。また、審査には数日かかりますので、余裕をもって申請してください。
審査が終了次第、観光商工課商工労働担当よりご連絡いたしますので、認定書を観光商工課窓口まで受け取りに来てください。
事業者以外の金融機関の方や税理士の方なども、代理で受け取ることができます。その際には委任状等は不要です。
なお、郵送による送付はいたしませんのでご承知おきください。
発行日から原則30日間です。
山梨県信用保証協会や金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
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