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更新日:2024年3月15日

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セーフティネット保証4号突発的災害「新型コロナウイルス感染症」の認定について

お知らせ

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、取扱いの変更により、令和5年10月1日から認定申請書の様式も変更となりましたのでご注意ください。

概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、「新型コロナウイルス感染症」の影響で売上高等が減少している中小企業・小規模事業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証を利用できます。
利率は借り入れる金融機関に直接お問い合わせください。認定の対象者・認定書類等については、次のとおりです。

対象者

以下の全てを満たしている方です。

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少の見込まれる中小企業者

指定期間

令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで

指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。)

必要書類

令和5年10月1日から申請様式が変更になりました。

必要書類は次のとおりです。なお、下記書類の他に提出をお願いする場合もあります。

  1. 認定申請書(ワード:50KB)原本1部
  2. 許認可証の写し1部(該当する業種のみ)
  3. 登記簿謄本の全ての写し1部(法人事業者のみ)
  4. 直近の所得税確定申告書の写し1部(個人事業者のみ)
  5. 売上高の減少が証明できる書類(月別試算表、売上台帳、工事台帳などの写し)

(見込み売上高等の数値についても、証明できる書類の添付をお願いいたします。もしくは別添の売上等申告書でも可能です。)

なお、申請時に、軽微な修正であればその場で訂正をお願いする場合がありますので、印鑑をご持参ください。

必要書類(PDF:62KB)

認定申請書がワードでダウンロードできない場合は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:122KB)をご利用ください。

売上高の減少が証明できる書類として、売上等申告書(エクセル:14KB)の提出でも可能です。

売上高申告書がエクセルでダウンロードできない場合は、売上高等申告書(PDF:159KB)をご利用ください。

市への認定申請

観光商工課商工労働担当まで必要書類をお持ちください。
なお、事業者以外の金融機関の方や税理士の方なども代理で提出することができます。その際には委任状等は不要です。

市の審査

認定には市の審査が必要です。また、審査には数日かかりますので、余裕をもって申請してください。

認定書の受け取り

審査が終了次第、観光商工課商工労働担当よりご連絡いたしますので、認定書を観光商工課窓口まで受け取りに来てください。
事業者以外の金融機関の方や税理士の方なども、代理で受け取ることができます。その際には委任状等は不要です。

なお、郵送による送付はいたしませんのでご承知おきください。

認定書の有効期間

発行日から原則30日間です。

その他

山梨県信用保証協会や金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

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