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更新日:2024年1月10日

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小児(5歳~11歳)の新型コロナワクチン予防接種について

小児(5~11歳)へのワクチン接種は、市内医療機関での個別接種を実施しています。

このワクチンは、接種による感染症予防の効果が確認されていることから、市民の皆さんに受けていただけるようお勧めしていますが、強制ではありません。送付された説明書をよく読んでいただき、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について本人と保護者が理解した上で、接種を受けてください。

基礎疾患等を有する方は努力義務(※)となります。

努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことであり、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的にはご本人及び保護者が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

令和5年4月以降、以下の枠組みで小児のワクチン接種が実施されます。対象のリンク先で詳細は確認できます。

【注意事項】

お子様の接種にあたっては、保護者の方の同意(接種券一体型予診票への署名)と立ち合いが必要ですので、あらかじめご理解ください。

 

厚生労働省新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

新型コロナワクチン接種のお知らせ(5歳から11歳用)(厚生労働省)(PDF:3,820KB)

 

接種対象者

笛吹市内に住民票のある5~11歳の方

予約時に11歳でも、1回目の接種時に12歳になっているお子様は、通常(12歳以上用)のファイザー社またはモデルナ社のワクチンを使用します。

初回接種(1.2回目接種)について

使用するワクチン

ファイザー社製小児用ワクチン(令和5年9月19日まではオミクロン株(BA.4/5)対応2価ワクチン、令和5年9月20日以降はオミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン)

接種量:1回0.2ml

接種回数・接種間隔

1回目接種後、3週間の間隔をあけて合計2回接種

小児用新型コロナワクチンは、1回目の接種時の年齢に基づき、使用するワクチンが決まります。1回目接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳を迎えた場合、2回目の接種も小児用ワクチンを使用します。

接種対象年齢基準

1回目の接種日に5~11歳の方

令和5年秋開始接種について

令和5年9月20日~令和6年3月31日の間、小児用オミクロンXBB.1.5株対応1価ワクチンが追加接種として接種できます。(ワクチンの入荷状況等から、令和5年10月上旬以降の接種予約受付となります。)

使用するワクチン

ファイザー社製の小児用オミクロンXBB.1.5株対応1価ワクチン

接種量:1回0.2ml

接種回数・接種間隔

初回接種(2回目接種)後、3か月以上の間隔をあけて接種(一人一回接種)

接種対象年齢基準

追加接種の接種日に5~11歳の方

接種時点の年齢に基づき、使用するワクチンが決まります。例えば、1.2回目接種時に11歳だったお子様が、3回目の接種時までに12歳を迎えた場合、12歳以上の3回目新型コロナワクチン接種になります。

予約について

接種券が届き次第予約が可能です。(予約枠は随時公開していきます。)

市外医療機関等で接種を希望する方は、希望の医療機関等へ予約方法をお問い合わせください。

予約方法

初回接種は、電話での受付(コールセンター)のみで受付します。

追加接種(秋開始接種)は、予約サイトまたは電話での受付(コールセンター)で受付します。

電話での受付

5歳から11歳の予約については、コールセンターへご連絡ください。

新型コロナワクチン予約相談窓口(コールセンター)

電話番号:055-267-6678(平日:午前9時30分から午後4時30分まで)

令和6年2月1日以降、コールセンターの電話番号は、笛吹市役所健康づくり課(055-261-5062)へ自動転送されます。

予約サイトでの受付

笛吹市コロナワクチン予約システム(リンク(外部サイトへリンク)

※3回目以降の接種予約枠のみ予約システムで受付可能です。

持ち物

  • 新型コロナワクチン接種の予診票(記入してご持参ください。)
  • 新型コロナワクチン予防接種済証
  • 本人確認書類(健康保険証・マイナンバーカードなど)
  • 母子健康手帳
  • おくすり手帳(持っている方のみ)

接種を受ける場所ワクチンの入荷状況等により変更になる場合があります。

個別接種

弦間医院:笛吹市一宮町末木864

ふえふきこどもクリニック:笛吹市石和町井戸172−1

留意事項

特にMRワクチン、11歳の方はDTワクチンや日本脳炎2期の定期接種との接種間隔にご注意ください。不安な場合は、かかりつけ医にご相談ください。

新型コロナワクチン接種への配慮について

新型コロナワクチンの接種は、強制ではなく、ご本人の意思に基づき接種していただくものです。

医学的な事由等により接種を受けることができない方もいます。学校や幼稚園、保育園生活などでワクチン接種のことで差別的な扱いが生じることがないよう、市民の皆さんのご配慮をお願いします。

 

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部健康づくり課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-5062 ファクス番号:055-262-5100

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