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更新日:2023年2月28日

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新型コロナウイルス感染者等に対する国民健康保険傷病手当金

国民健康保険被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、その療養のために就労できなくなった方に対して、国民健康保険傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の3つの条件すべてに該当する方が、支給対象者です。

  1. 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり、感染が疑われる方
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

支給額

支給額については、次の計算により算出します。

  • 支給額=1日当たりの支給額(A)×支給対象となる日数(B)

1日当たりの支給額(A)=直近の継続した3カ月間の給与収入(賞与等は除く)の合計額÷就労日数×3分の2

支給対象となる日数(B)=労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(最初の3日間を除く)

対象期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、労務に服することができない期間です。ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6ヵ月間となります。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては延長される場合があります。

申請方法

国民健康保険課窓口で申請します。
なお、申請の際には、本人が記入するだけでなく、勤め先からの証明書も添付していただく必要があります。
詳しい内容は、国民健康保険課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民環境部国民健康保険課国保総務担当

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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