更新日:2023年2月28日
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国民健康保険被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、その療養のために就労できなくなった方に対して、国民健康保険傷病手当金を支給します。
次の3つの条件すべてに該当する方が、支給対象者です。
支給額については、次の計算により算出します。
1日当たりの支給額(A)=直近の継続した3カ月間の給与収入(賞与等は除く)の合計額÷就労日数×3分の2
支給対象となる日数(B)=労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(最初の3日間を除く)
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、労務に服することができない期間です。ただし、入院が継続する場合等は最長で1年6ヵ月間となります。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては延長される場合があります。
国民健康保険課窓口で申請します。
なお、申請の際には、本人が記入するだけでなく、勤め先からの証明書も添付していただく必要があります。
詳しい内容は、国民健康保険課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
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