住民票・印鑑登録関係
住民票などの請求をするときは、窓口での本人確認が必要です。
詳しくは窓口での本人確認にご協力くださいをご覧ください。
笛吹市では、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用し、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」をコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート)のマルチコピー機等で取得することができます。証明書1通あたりの手数料が市役所窓口よりも100円安く、利用可能時間も長いので、ぜひご活用ください。
(15歳未満の方、成年被後見人の方、住民基本台帳法による支援措置申出者は利用できません。)
住民票の写し等交付申請書
様式
住民票の写し等交付申請書(PDF:311KB)
【記載例】住民票の写し等交付申請書(PDF:315KB)
注意事項
- 住民票の写し等の交付を申請する場合、住民票の写し等交付申請書の内容をよく確認していただき、必要事項を記入のうえ窓口に来る人の顔写真の付いた本人確認資料(運転免許証など)を持参し、担当窓口に申請してください。
- 記入した住民票の写し等交付申請書を持って、本人および同一世帯員以外の方が証明書を取得する場合には、別に委任状が必要になります。詳細は「住民票の写しの取得に係る委任状」をご覧ください。
- 郵送にて住民票の写し等の交付申請をすることもできます。詳細は「郵送による住民票の写し等の申請」をご確認ください。
申請先
戸籍住民課
住民票の写しの取得に係る委任状
様式
住民票関係委任状(PDF:84KB)
【記載例】住民票関係委任状(PDF:181KB)
注意事項
- 住民票の写しの交付は、本人または同じ世帯の方の請求でない場合、ご家族であっても委任状がないと請求することはできません。リンク先の住民票関係委任状をダウンロードし、ご利用ください。委任状は、すべての事項を請求者(委任する人)が記入してください。
- 住民票の写しに「本籍・筆頭者の記載」および「世帯主・続柄の記載」が必要か不要かについても記入をしてください。記入がない場合は、記載不要と判断いたしますので、ご注意ください。
- マイナンバーおよび住民票コード入りの住民票を委任状で申請する場合、代理人の方へ窓口でお渡しすることができません。本人(委任者)の住民登録地へ郵送となりますので、ご承知おきください。
- 住民票にマイナンバー、住民票コードの記載を希望する場合は、委任状に必ず使用目的をご記入ください。
代理人による住民票の写しの交付に必要なもの
- 住民票の写し等交付申請書
- 住民票関係委任状
- 手数料(1通あたり300円)
- 委任された人(窓口へ来る人)の顔写真付本人確認資料(運転免許証など)。
顔写真付本人確認資料がない場合は、担当窓口へお問い合わせください。
申請先
戸籍住民課
郵送による住民票の写し等の申請方法について
住民票の写し等を郵送で請求する場合、次のものをお送りください。
必要書類
必要書類は、「住民票の写し等交付申請書」、「申請者本人の本人確認資料のコピー」、「手数料」、「返信用封筒」となります。
詳細は、次のとおりです。
必要な住民票の本人または本人と同一世帯の方が申請できます。
それ以外の方が代理で申請する場合、本人または本人と同一世帯の方からの委任状も必要です。
- 申請者本人の本人確認資料のコピー
運転免許証、マイナンバーカード等、現在の住所登録地および氏名の記載がある公的機関で発行されたものの写し
- 手数料
1通あたり300円(定額小為替でのお支払いになります。郵便局にてお買い求めください。)
- 返信用封筒
申請者の住所、氏名を記入し切手を貼ったもの(返信先は申請者の住所登録地に限られます。)
ただし、マイナンバーや住民票コード入りの住民票は、住民票に記載された本人宛への郵送になります。申請者が代理人であっても、代理人の住所登録地への郵送はできません。
あて先
次のとおりです。
〒406-0031
山梨県笛吹市石和町市部809-1市民窓口館
笛吹市役所市民環境部戸籍住民課証明発行担当
返信に要する日数
郵送による請求では、申請書の投函から証明書がお手元に届くまで通常7日程度かかります。
郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕を持ったご請求をお願いします。
なお、お急ぎの場合は速達の処理を行い、同封の返信用封筒にも速達の処理を行ってください。
申請先
戸籍住民課
印鑑登録申請書
様式
印鑑登録申請書(PDF:79KB)
注意事項
- 印鑑登録は、市内に住民登録している15歳以上の方(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。
- 15歳以上の未成年が印鑑登録をする場合は、その方の法定代理人の同意書等が必要になります。詳細は「15歳以上の未成年者が印鑑登録をする場合」をご確認ください。
- 印鑑登録する本人が登録する印鑑と官公庁が発行した顔写真入りの身分証明書を持参し、申請することによって即日登録でき、印鑑登録証明書を取得できます。
- 代理人による印鑑登録申請もできますが、「代理人選任届」が必要になります。郵送による文書照会で本人確認をする必要があるため、即日の登録および印鑑登録証明書の発行ができませんのでご注意ください。詳細は「代理人が印鑑の登録や廃止をする場合」をご確認ください。
必要なもの
登録する印鑑
下記内容に該当する印鑑は、登録することができませんのでご注意ください
- ご家族が既に登録しているもの
- 印面に彫刻された文字が、住民基本台帳に記録されている氏名(通称名)でないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印面がき損または磨滅しているもの
- 流し込み、機械彫りその他によって多量に同一のものが製造市販されているもの
官公庁が発行した顔写真入りの身分証明書(運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなど)
官公庁が発行した顔写真入りの身分証明書をお持ちでない方は、郵送による文書照会をさせていただく方法か、笛吹市内で既に印鑑登録をしている方に保証人となっていただく方法があります。詳しくは戸籍住民課証明書交付窓口までお問い合わせください。
申請先
戸籍住民課
印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届
様式
印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届(PDF:72KB)
注意事項
- 印鑑登録証や登録した印鑑の紛失、または本人の希望により、印鑑登録を廃止する場合、本人が廃止の届出を行います。
- 「印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届」に必要事項を記入および捺印し、廃止する印鑑登録証を添えて担当窓口に直接届出をすることにより、廃止の手続きが行えます。印鑑登録証の紛失による廃止の場合は、添える必要はありません。
- 代理人による廃止の手続もできますが、代理人選任届(PDF:45KB)が必要になります。
- 廃止手続き後、新たに印鑑登録を希望される場合は、「印鑑登録の申請」をご確認ください。。
- 詳しくは戸籍住民課証明書交付窓口までお問い合わせください。
申請先
戸籍住民課
印鑑登録証明書交付申請書
様式
印鑑登録証明書交付申請書(PDF:46KB)
注意事項
- 印鑑登録証明書の交付を申請する場合、「印鑑登録証明書交付申請書」の必要事項を記入し、印鑑登録証を持参の上、申請してください。
- 代理人により申請する場合は、登録者本人の印鑑登録証を持参してください。申請書に登録者の情報(住所・氏名・生年月日)の記入が必ず必要です。
- 手数料は、1通あたり300円です。
申請先
戸籍住民課
印鑑登録代理人選任届
様式
代理人選任届(PDF:45KB)
注意事項
- 代理人が印鑑登録の申請や印鑑登録の廃止をする場合、「印鑑登録代理人選任届」が必要になります。
- 代理人による印鑑登録の申請は、郵送による文書照会で本人確認をする必要があるため、即日の登録及び印鑑登録証明書の発行ができませんのでご注意ください。
- 「印鑑登録代理人選任届」は、必ず印鑑登録する本人が必要事項を記入し、登録する印鑑をご捺印ください。
- 詳しくは戸籍住民課証明書交付窓口までお問い合わせください。
申請先
戸籍住民課
印鑑登録申請同意書
様式
印鑑登録申請同意書(PDF:41KB)
注意事項
15歳以上の未成年者が印鑑登録をする場合は、その方の法定代理人の同意書が必要です。詳しくは戸籍住民課証明書交付窓口までお問い合わせください。
法定代理人の住民登録が笛吹市にある場合
「印鑑登録申請同意書」に法定代理人が必要事項を記入し、法定代理人の印鑑登録の印鑑を捺印してください。登録者本人の本籍地が笛吹市ではない場合は、登録者本人の戸籍謄本または抄本1通を添付してください。
法定代理人の住民登録が笛吹市にない場合
「印鑑登録申請同意書」に法定代理人が必要事項を記入し、法定代理人の登録印(実印)を捺印の上、法定代理人の印鑑登録証明書を添付してください。登録者本人の本籍地が笛吹市ではない場合は、登録者本人の戸籍謄本または抄本1通を添付してください。
申請先
戸籍住民課

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