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更新日:2020年5月25日
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令和2年3月から5月において保育所等を利用するお子様の保護者に対し、登園を自粛した日数分の保育利用料を返還します。
市からの登園自粛要請期間中に保育所等への登園を自粛した日数
原則、申請の必要はありません。返還する口座が不明など、必要な方のみご連絡いたします。
すでに3月分から順次、返金を進めております。4月、5月分についても順次進めてまいりますので、ご了承ください。
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