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更新日:2020年5月25日

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保育所等保育利用料返還事業

令和2年3月から5月において保育所等を利用するお子様の保護者に対し、登園を自粛した日数分の保育利用料を返還します。

返金額の基準

  • 保育利用料÷25日×登園を自粛した日数

対象となる日数

市からの登園自粛要請期間中に保育所等への登園を自粛した日数

申請方法

原則、申請の必要はありません。返還する口座が不明など、必要な方のみご連絡いたします。

返金スケジュール

すでに3月分から順次、返金を進めております。4月、5月分についても順次進めてまいりますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

子供すこやか部保育課保育総務担当

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-3355  ファクス番号:055-261-3330

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