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更新日:2020年5月25日
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令和2年3月から5月において市内の保育所等を利用するお子様の保護者に対し、登園を自粛した日数分の副食費を返還します。
副食費は、各保育所等が金額の設定・徴収をしているため、すでに食材料が購入済みであった等、副食費の返金額の基準は一律ではありません。
市では、すでに市内の保育所等に保護者への返還をお願いしており、返還に伴う負担部分について保育所等へ補助することとしております。
なお、市内公立保育所については、次の基準で返還させていただきます。
市からの登園自粛要請期間中に保育所等への登園を自粛した日数
原則、申請の必要はありません。返還する口座が不明など、必要な方のみご連絡いたします。
すでに3月分から順次、返金を進めております。4月、5月分についても順次進めてまいりますので、ご了承ください。
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