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更新日:2018年12月19日
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森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
森林の立木を伐採するためには、事前に伐採及び伐採後の造林届出書(以下「伐採届」という。)を市に提出する必要があります。
伐採届は、地域森林計画の対象となっている民有林(ただし、保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)を伐採する場合に必要となります。
ただし、除伐作業、竹林の伐採については届出の必要はありません。
また、地域森林計画の対象となっている森林内で1ヘクタール以上の開発を伴う伐採を行う場合は、「伐採届」ではなく県林務環境事務所に「林地開発」の手続きが必要です。
森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、私たちの生活にとってかけがえのない財産です。
一度、無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要となります。
このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。
森林所有者など、伐採の権限を持つ方です。
※伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、伐採する者と造林する者が連名で届け出ることとなります。
伐採を行う90日から30日前までの期間です。
産業観光部農林振興課、各支所地域課に備え付けてあります。
また、下記より伐採届の様式をダウンロードできます
森林の所在地、伐採面積、伐採期間、伐採方法、伐採林齢、伐採後の造林方法、期間及び樹種等をご記入のうえ、位置図を添付して提出してください。
産業観光部農林振興課、各支所地域課
無届伐採等の違反行為があった場合、30万円以下の罰金に処せられます
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