市民向けトップ > 定額減税がしきれないと見込まれる方に対する給付金(調整給付金)のお知らせ
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更新日:2024年8月5日
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現在、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として、令和6年分の所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されています。この定額減税がしきれないと見込まれる方には、その差額分を「調整給付金」として支給します。
対象と見込まれる方には、「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」を8月中旬頃に送付する予定です。
令和6年1月1日時点で笛吹市に住所があり、所得税と個人住民税の少なくとも一方が課税され、令和6年分推計所得税額※1または令和6年度分個人住民税所得割額が定額減税可能な額を下回ると見込まれる方(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。)
※1国の通知に基づき、令和6年度個人住民税情報(令和5年分)をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計額です。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告書や源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。特に、住宅ローン控除や寄付金控除などがある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。(関連:ご案内チラシ「支給額の算出式」も参照してください。)
所得税分と個人住民税分の減税しきれない額の合計を1万円単位に切り上げた額
※令和6年分所得税額が確定したのち、調整給付額に不足があることが判明した場合には、当該不足額を令和7年度以降に追加で支給する予定です。なお、追加給付については、今後国から具体的な方針が示され、笛吹市の取り扱いが決まりましたら、市ホームページなどを通じてお知らせします。
対象と見込まれる方に「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」を送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類と一緒に返送してください。
市が確認書(不備がないもの)を受理した日から2~4週間後が目安です。
電話番号:055-267-8330
受付時間:午前9時30分から午後4時30分まで(土日祝を除く)
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