ページID:11759
更新日:2026年3月31日
ここから本文です。
令和8年3月31日から笛吹市火災予防条例が改正され、従前のサウナ設備が簡易サウナ設備と一般サウナ設備に整理されました。また、住宅における火災予防を促進する施策に、感震ブレーカーの普及促進が明記されました。
サウナ設備とは、対流型サウナ設備及び放射型サウナ設備をいい、電気や蒸気、ガスを熱源とするもので、放射器及びその他の高温を発生させる熱対流装置で、高温多湿の空気を作る設備である。
近年、サウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナ設備とは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放射設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加している。こうした屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)の安全性の結果を踏まえ、基準の見直しが行われ、笛吹市火災予防条例の一部を改正しました。
1.テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放射設備であって、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするもの。
2.簡易サウナ設備と建築物等及び可燃性の物品との火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれかを確保すること。
3.簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる。
4.簡易サウナ設備以外のサウナ設備を一般サウナ設備として定義した。
5.簡易サウナ設備について、相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に届出を要すること。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください