ページID:11936
更新日:2026年6月10日
ここから本文です。
ガソリンを乗用車(ワゴンやバン等を含む。)で運搬する場合、その容器がガソリン用として性能試験に合格した金属製容器(UNマーク・KHKマーク)でかつ、最大容積が22リットル以下の容器のものと、令和6年3月1日から性能試験に合格したプラスチック容器(UNマーク・容器記号3H1)でかつ、最大容積10リットル以下、使用期限が5年以内の容器のものは運搬が可能です。
※灯油用のポリ容器や一斗缶などの金属容器、飲料用のペットボトル容器では運搬することはできません。また、チェーンソーや草刈機等の混合燃料用として、ガソリンを容器に詰替(小分け)してもらう場合も、ガソリン携行缶(金属製の容器)をご使用ください。
・容器の外部に、危険物の品名(ガソリン、軽油、灯油など)、最大数量の表示をすること。
・容器が転落、転倒、破損しないように積載すること。
・容器のふたをしっかり締め、ふた部分を上方に向けて積載すること。
・危険物の性状に応じた積載(衝撃、摩擦、加熱、静電気の防止等)をすること。
・容器を積み重ねる場合は3メートル以下とすること。
・運搬する量に制限はありませんが、車両に積載する危険物が指定数量(※1)以上となる場合は、車両の前後に標識(「危」のマーク(※2))の掲示を行い、自動車用の消火器を積載すること。危険物取扱者の資格がなくても車両での運搬はできますが、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合には、危険物取扱者の資格が必要です。
※1指定数量・・・ガソリンは200ℓ、軽油・灯油は1000ℓ別の種類の危険物を同時に積載する場合は、次の計算式で1以上となれば指定数量以上です。『ガソリン積載量÷200』+『(軽油+灯油の積載量)÷1000』※積載量の単位はℓです
※2「危」のマーク・・・30cm×30cmの黒地、黄文字
危険物の種類によりますが、ガソリンなどの場合は、通気性の良い場所で静電気や火気のない場所に置きましょう。指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵・取扱う場合は2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵(取扱い)する場合は、火災予防条例により基準が設けられ届出が必要となります。また、指定数量以上の危険物を貯蔵(取扱い)する場合は、消防法により許可を受けなければなりません。その際は消防本部までご相談ください。
軽油用の容器の性能試験に合格したポリ容器であれば運搬可能です。また、危険物保安技術協会の性能試験に合格したガソリン携行缶を使用する場合、容器には「軽油」の表示をしてください。
危険物の容器は性能試験に合格した容器を使用しましょう。
<ガソリン携行缶>

KHK、UNマークの入った消防法適合品であること
※KHK表示=危険物保安技術協会の認証品
※UN表示=国際基準で危険物運搬容器テスト規格に適合した容器
<灯油用ポリエチレン缶>

・ガソリン用携行缶(金属製)(灯油と明記してください)
・消防法適合品であると
<金属製ドラム等、金属製18リットル缶>

金属製ドラム ペール缶 金属製18ℓ缶 液体の危険物を収容するもの 個体の危険物を収容するもの
・基準適合性表示
ご存じの通り、法令改正(令和5年12月27日施行)により、ガソリンスタンドの固定給油設備からガソリンを容器に詰め替えられる上限(200ℓ/日)がなくなりました。ただし、ガソリンスタンドの固定給油設備から軽油を容器に詰め替える上限(1000ℓ/日)に変更はありません。軽油について販売を断られた場合は、翌日又は別のガソリンスタンドへ行くようにしてください。
セルフ方式のガソリンスタンドで、顧客自らがガソリンを容器に入れることは、消防法令により認められていません。従業員に相談してください。自主保安規制等により携行缶への注油販売を行わないガソリンスタンドもあります。また、ガソリンを携行缶で購入する際は、身分証等による本人の確認、使用目的の確認と併せ事業者による販売記録の作成が法令により義務付けられていますのでご注意ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください