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更新日:2024年3月25日

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軽自動車の構造による減免

軽自動車等の構造が身体障がい者等の利用のために改造された車等を所有している方は、軽自動車税の減免措置が受けられます。

  • 対象となる軽自動車は自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー)等です。
  • 自家用・営業用の別は問いません。

受付期間

軽自動車納付期限5月31日(5月31日が土日祝の場合は翌平日)までの申請となります。

必要書類

  • 減免申請書(税務課窓口にあります)
  • 自働車検査証又は軽自動車届出済証
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 減免事由証明書等(写真など)(注釈)

(注釈)車検証の車体の形状が「車いす用」となっていない場合、仕様書や写真等で車両の構造が車いす用であることが確認できるものが必要となります。

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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