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更新日:2024年3月25日
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軽自動車等の構造が身体障がい者等の利用のために改造された車等を所有している方は、軽自動車税の減免措置が受けられます。
軽自動車納付期限5月31日(5月31日が土日祝の場合は翌平日)までの申請となります。
(注釈)車検証の車体の形状が「車いす用」となっていない場合、仕様書や写真等で車両の構造が車いす用であることが確認できるものが必要となります。
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