更新日:2022年3月29日
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原動機付自転車及び・小型特殊自動車の取得・廃車手続きについて、税制改正の内容を踏まえ、令和4年度より、押印の取り扱いを見直すこととなりました。
これに伴い、令和4年4月1日より申請書の様式を、次の通り変更します。
なお、手続きにおいて、身分確認(業者の場合は社員証)を徹底させていただきますので必ず身分確認書類をご持参ください。
なお、届出者が本人以外の場合は、必ず代理人誓約書欄にチェックが必要となります。
新たに原動機付自転車等を登録される場合は、事由のあった日から15日以内に必ず手続きを行ってください。
所有する原動機付自転車等を笛吹市内に定置しないこととなった場合は、事由のあった日から30日以内に必ず手続きを行ってください。
なお、軽自動車税は、所有していることに対して課税される税金です。故障や一時的に使用しない等の理由でも、所有している限りは廃車手続きは行えません。
廃車した場合は、さかのぼって課税されますのでご注意ください。
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