更新日:2018年12月19日
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市民税・県民税・固定資産税・都市計画税については、その年度の初日が属する年の1月1日現在、軽自動車税については、その年度の初日が属する年の4月1日現在の状況で1年間の税金が課税されます。ただし、年の途中で死亡された場合は、相続人が未納付の税額を納付することとなっておりますので、未納付の税額がある場合は、ご連絡ください。
もし相続人が複数いる場合は、代表者をご連絡ください。
口座から税額が振替できない可能性がありますので、ご連絡ください。
廃車又は名義変更などにより所有者を変更しない場合、翌年度も所有者名義で課税されますので、手続きをお願いします。
※税金に関する質問については、お問い合わせください。
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