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更新日:2023年6月29日
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)が平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが障害者就労施設等から優先的、積極的に物品やサービスを調達(購入)することにより、障害者就労施設等で就労する障がい者などの自立を進めることを目的としています。
笛吹市では、障害者就労施設等からの優先的、積極的な調達(購入)を推進するため、「笛吹市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」を策定しましたので、お知らせします。
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