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更新日:2019年2月28日
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道路や公園などの一般公共施設は、その地域に住む人以外にもさまざまな人が利用するので、通常は全額公費で建設されます。
しかし、下水道事業のように、限られた区域内に巨額の建設費用をかけて建設される事業を(補助金を除いた)全額公費で賄うとすると、下水道を完備した地域以外の人たち(直接下水道の利益を受けない方)にも、同じように負担を課すことになり、負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受ける皆さんに、建設費の一部を負担していただき、下水道の建設をさらに促進し、快適な環境、利用価値の高い地域づくりを皆さんとともに進めていこうという制度が「受益者負担金制度」です。
なお、下水道事業受益者負担金は、永久的に支払うものではなく、その土地に対して「1回限り」かかるものです。
受益者は、下水道事業区域内に土地を所有している方です。
ただし、その土地が、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用を除く)の目的となっている場合は、その権利者が受益者になります。
一般的には、半ば永住する意向で土地を借りて自家を建てている場合などは、借地人が負担することが適当と考えられます。
受益者の住所変更や受益者が変更になった場合は、必ず届け出をお願いします。届け出がない場合は、「通知が届かない」「旧受益者に負担金がかかる」など、受益者の皆さんに迷惑がかかってしまいます。受益者決定後、負担金納付の途中で売買などの理由で受益者に変更があった場合は、旧受益者の負担金が新受益者に引き継がれます。しかし、この届け出がない場合は旧受益者が引き続き支払うことになります。
納付期間は、受益者負担金賦課から5年間です。
市では、料金などのお支払いに口座振替をおすすめしています。口座振替は、金融機関の窓口に出向かれるわずらわしさのない大変便利な制度ですので、積極的に口座振替をご利用ください。
次の金融機関に預金口座振替依頼書の準備がありますので、次のものを持参して窓口にお申し込みください。
口座振替依頼書を備えているのは、市内の金融機関のみとなります。市外にお住まいの方は、下水道課または各支所までお気軽にお問い合わせください。
振替項目 | 地区 | 納期月 | 振替日 |
---|---|---|---|
水道使用料 下水道使用料 |
石和A地区、八代A地区 | 4、6、8、10、12、2月 | 25日 |
石和B地区、御坂、八代B地区 | 5、7、9、11、1、3月 | 25日 3月のみ20日 |
|
簡易水道使用料 下水道使用料 |
一宮A地区、境川、 芦川(簡易水道のみ) |
4、6、8、10、12、2月 | 25日 |
一宮B地区、春日居 | 5、7、9、11、1、3月 | 25日 3月のみ20日 |
|
芦川地区農業集落排水施設使用料 | 4、6、8、10、12、2月 | 25日 | |
下水道受益者負担金 | 6、8、10、12月 | 25日 | |
温泉使用料 | 毎月 | 25日 3月のみ20日 |
石和町 | 石和A地区 | 川中島、四日市場、広瀬、唐柏、小石和、向田、今井、河内、東高橋、井戸、東油川、恵比寿、砂原、横田 |
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石和B地区 | 東町、仲町、西町、窪中島、八田、山崎、駅前、松本、山岸、日の出、下平井、上平井、中川、下成田、荒屋 | |
御坂町 | 全地区 | |
八代町 | 八代A地区 | 南、岡、永井、奈良原 |
八代B地区 | 北、高家、増田、米倉、竹居 | |
一宮町 | 一宮A地区 | 一ノ宮、国分、市之蔵、新巻、塩田、神沢、金沢、狐新居、東新居、 |
土塚、石、地蔵堂、千米寺 | ||
一宮B地区 | 末木、本都塚、金田、坪井、田中、中尾、南野呂、北野呂、上矢作、 | |
桃の里団地、竹原田、東原、小城、下矢作、北都塚 | ||
境川町 | 全地区 | |
春日居町 | 全地区 |
芦川町 | 全地区 |
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