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更新日:2024年1月17日
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国民健康保険・後期高齢者医療保険などでは、所得額により保険税(料)が軽減適用されたり、入院の際、病院での窓口負担額が少なくなるといった制度がありますが、これらは、医療保険加入者だけでなく、世帯主や他の世帯員の所得でも判定します。
本来なら制度が適用されるはずが、所得が不明なため適用から外れてしまうといったことがないよう、税法上の扶養になっている方以外については、収入の有無にかかわらず、確定申告などで所得の申告をしてください。
※なお、国民年金の免除申請をされる場合も所得申告は必要です。
市民環境部 国民健康保険課 国保総務担当
電話 055(261)2043
または各支所
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