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更新日:2024年5月15日

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保育料

保育料は市民税所得割額を基準として算定します。
4月から8月分の保育料は前年度の市民税所得割額で、9月から翌年3月分の保育料は現年度の市民税所得割額で算定します。

また、保護者(父母)の収入が少ない場合は、同居している祖父母等の税額を算定対象に含めることがあります。
ここでいう「同居」とは実態として「同一敷地内に住んでいる」ことをいい、世帯分離している場合でも「同居」とみなします。

保育料(利用者負担額)表

階層区分 利用者負担額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
1 1 生活保護法による被保護世帯および
中国残留邦人支援給付受給世帯
0円 0円 0円
2 2 市民税非課税世帯 0円 0円
3 3A 市民税均等割額のみの世帯 10,000円 9,800円
母子等減額 4,000円 3,900円
3B 市民税
所得割額
48,600円未満 13,000円 12,800円
母子等減額 5,500円 5,400円
4 4A 48,600円以上
74,300円未満
20,000円 19,700円
母子等減額 9,000円 9,000円
4B 74,300円以上
97,000円未満
24,000円 23,700円
母子等減額 74,300円以上
77,100円以下
9,000円 9,000円
5 5A 97,000円以上
134,900円未満
32,000円 31,600円
5B 134,900円以上
169,000円未満
34,000円 33,600円
6 6A 169,000円以上
214,000円未満
39,000円 38,500円
6B 214,000円以上
270,000円未満
40,000円 39,500円
6C 270,000円以上
301,000円未満
41,000円 40,500円
7 7 301,000円以上
397,000円未満
43,000円 42,400円
8 8 397,000円以上 45,000円 44,400円

 

注意事項

  • 年度途中で入所した場合でも、保育料の算定は4月1日時点の児童の年齢で行います。
  • 月途中で入所・退所する場合、保育料は日割り計算をします。
  • 公立保育所も私立保育園等も保育料は同じです。
  • 上記保育料以外に、実費負担(副食費、教材費等)が発生する場合があります。

保育料の納入方法

口座振替または納付書により納入していただきます。入所が決定しましたら、口座振替依頼書をお渡ししますので、口座振替を希望される場合は、必要事項を記入し、金融機関で直接手続きをお願いします。
納付書での納入を希望される方と、口座振替手続きが最初の振替までに間に合わなかった方には納付書をお送りしますので、最寄りの金融機関または保育課で納入してください。お客様控えの領収書はお支払いの根拠となりますので、大切に保管してください。
また、市内の公立保育所(指定管理者制度導入保育所は除く)においても納めることができます。ただし、その場合の取り扱いは所長に限ります。常時取り扱いできないことがあります。

認定こども園、幼稚園および小規模保育事業所を利用する場合

直接施設へ保育料を納入いただくことになります。詳しくは、当該施設にお問い合わせください。

市外の公立保育所を利用する場合

笛吹市で決定した保育料を施設の所在する市町村へ納入いただくことになります。納付方法や納付期限等は、納付先にご確認ください。

口座振替日

令和6年度の保育料口座振替日は下記のとおりです。前日には口座の残高を確認していただきますようお願いします。
振替日は原則月末(12月分を除く。)となります。振替日が金融機関の休業日になる場合は、翌営業日となります。

口座振替日程一覧

対象月

口座振替日(納期限)

 

保育料

4月

令和6年

4月30日(火曜日)

5月

5月31日(金曜日)

6月

7月1日(月曜日)

7月

7月31日(水曜日)

8月

9月2日(月曜日)

9月

9月30日(月曜日)

10月

10月31日(木曜日)

11月

12月2日(月曜日)

12月

12月25日(水曜日)

1月

令和7年

1月31日(金曜日)

2月

2月28日(金曜日)

3月

3月31日(月曜日)

 

口座振替のできる金融機関

  • 山梨中央銀行
  • 笛吹農業協同組合
  • フルーツ山梨農業協同組合
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • ゆうちょ銀行

口座振替できなかった場合

納付書(振替不能通知書)を送付いたしますので、納付期日までにお支払いください。

保育料の軽減・減免制度

以下の場合においては、保育料の軽減・減免制度が適用されます。

生活保護受給世帯

生活保護法に定める要保護世帯は免除されます。

  • 必要書類:生活保護受給証明書

母子・父子世帯

市民税所得割額が77,101円未満の世帯で該当する場合は、保育料表のとおり減免されます。また、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。

  • 必要書類:戸籍謄本

在宅障がい児(者)のいる世帯

市民税所得割額が77,101円未満の世帯で該当する場合は、保育料表のとおり減免されます。また、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。
なお、支給認定申請書への記載が必要です。

多子世帯

多子世帯における保育料軽減は以下の表のとおりです。
なお、住民票上の世帯を基に対象世帯の確認を行います。兄弟姉妹が別々の住所地に住んでいる場合などは、子育て支援課に申し出をしていただくことで対象世帯となる場合もあります。(例:第1子が親元を離れて寮で暮らしている)

対象となる世帯 軽減額
2人以上の児童が同時に保育所等に入所している世帯
(収入制限なし)
同時入所している最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
兄または姉がいて、入所児童が3歳未満児
(市民税の所得割額が169,000円未満の世帯)
生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子以降の3歳未満児は無料となります。

 

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部保育課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-3355 ファクス番号:055-261-3330

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