市民向けトップ > 子育て・教育 > 子育て・保育 > ヤングケアラーに関する相談

ページID:7659

更新日:2022年8月1日

ここから本文です。

ヤングケアラーに関する相談

 

ヤングケアラーとは

一般的に、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされています。

 

1.山梨県におけるヤングケアラーの定義

「本来、大人が担うと想定される家事や家族の世話等を日常的に行っており、子ども自身の権利が侵害されている18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある子ども」とされています。

 

ヤングケアラーの具体例

  • 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事を行っている。
  • 障がいや病気のある家族の身の回りの世話や介助、見守りをしている。
  • 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている。
  • 日本語が話せない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。

 

2.ヤングケアラーが疑われる子どもの周囲の方々へ

ヤングケアラーの当事者となる子どもや、その親または家族がヤングケアラーである事に気づく事は難しいため、周囲の大人や子供に関係する方々のヤングケアラーに対する関心の高さが重要となります。ヤングケアラーの疑いを持たれた時は、下記の連絡・相談先に是非ご連絡をお願いいたします。

 

3.もし悩んでいるなら

家族のケアや手伝いなどで多くの時間を使い、学校のこと、進路のこと、毎日の生活のことを誰かに相談したいと思ったら、迷わず、学校の先生や近くの大人を頼ってください。もちろん、直接下記の連絡・相談先にご連絡いただいても結構です。

 

4.笛吹市内のヤングケアラーにかかる連絡・相談先

  • 子育て支援課:055-261-5061 055-261-1904
  • 生活援護課:055-261-1905
  • 障害福祉課:055-262-1273
  • 障がい者基幹相談支援センター:055-262-1274
  • 地域包括支援センター:055-261-1907

 

5.その他の相談窓口

  • 児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783 24時間受付(年中無休)
  • 24時間子供SOSダイヤル:0120-0-78310 24時間受付(年中無休)

 

ヤングケアラーに関する山梨県公式YouTubuチャンネル「山梨チャンネル」

URL:https:www.pref.yamanashi.jp/webtv/

友人編、先生編、理解・相談促進編の3本構成となっています。

 

 
 

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1904 ファクス番号:055-261-3330

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る