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更新日:2024年3月26日

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電動キックボードのナンバープレート交付について

道路交通法の一部が改正されたことに伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の規定が新設され、令和5年7月1日より施行されることになりました。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものです。

  • 原動機の定格出力(排気量)が0.60kw以下であること。
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。
  • 最高速度が20km/h以下であること。

ナンバープレートの交付を受けるには

必要なもの

申告場所

笛吹市役所 市民窓口館 税務課

税額

2000円

 

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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