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更新日:2024年4月26日

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償却資産の税金

償却資産とは

会社や個人で事業を経営している方が、その事業の用に供することができる機械、器具、備品などの資産(土地及び家屋以外のもの)で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

賦課期日(1月1日)時点で償却資産を所有する方は、1月31日までに、その状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)を申告してください。

償却資産の課税

納税義務者

  • 賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者
  • 事業用として貸付けている資産の所有者

課税標準額

1月1日時点の償却資産の価格(評価額又は帳簿価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。

税率

1.4%

免税点

課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。

なお、免税点未満の場合も申告していただく必要があります。

償却資産の具体例

償却資産の対象となる主な資産の具体例は下表のとおりです。

  • (種類別)償却資産の例
資産の種類 対象となる主な償却資産の例
1.構築物 屋外給排水施設、構内舗装、門、塀、フェンス、看板(広告塔等)等
2.機械及び装置

太陽光発電設備、旋盤、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベアー等

3.船舶 ボート、釣り舟等
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具

フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等

自動車税、軽自動車税が課税されるものは除きます。

大型特殊自動車は償却資産の対象です。

6.工具、器具及び備品

測定検査工具、電気機器、ガス機器、机、椅子、事務機器、パソコン、カメラ、

陳列ケース、医療機器、理容及び美容機器、看板(ネオンサイン等)等

 

  • (業種別)償却資産の例
業種 対象となる主な償却資産の例
【共通】

内装工事、パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机・椅子、キャビネット、

応接セット、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等

小売業 陳列ケース等
料理飲食店業 厨房設備、什器備品、カラオケ機器等
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、家具調度品等
農業 ビニールハウス、ネット、乗用装置のない耕運機、乗用装置のない田植機等
娯楽業 パチンコ台、スロット台、島工事、ゲーム機、両替機、ボウリング場用設備等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機等
医(歯)業

医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科治療ユニット、ファイバースコープ等)等

理容・美容業

理容・美容椅子、シャンプー台、受付台等

償却資産の申告方法

次のいずれかの方法により申告してください。

  1. 申告書様式に内容を記載のうえ、税務課又は各支所に提出(郵送可)
  2. eLTAXによる電子申告
  3. 前年から資産の増減がない場合・・・1.、2.又は税務課への電話連絡による申告

 

申告について、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

申告期限

1月31日(土日祝の場合は翌平日)

申告様式

下記リンクよりダウンロードしてお使いください。

償却資産申告書・種類別明細(増加資産・全資産用、減少資産用)(PDF:737KB)(別ウィンドウで開きます)

償却資産申告書・種類別明細(増加資産・全資産用、減少資産用)(エクセル:90KB)(別ウィンドウで開きます)

償却資産申告書【記入例】(PDF:504KB)(別ウィンドウで開きます)

償却資産申告書(太陽光)【記入例】(PDF:639KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-269-8820 ファクス番号:055-262-7646

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