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更新日:2026年5月11日

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公示送達

公示送達について

納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を郵送しておりますが、一部の郵送物は返戻となる場合があります。

その際は、調査をしたうえで新しい住所等に再度郵送しておりますが、調査をしても送付先が判明できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。

この公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は書類等が送達されたとみなされます。

市ホームページへの掲示について

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」では、個別法で規定されている公示送達のデジタル化に関し、公示送達を実施する際に公示する事項を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われました。

また、これに伴い地方税法も改正されたことから令和8年5月21日から従来の掲示場への掲示に加え、市ホームページにも公示送達を掲示することになりました。

掲載期間は、掲示した日から1カ月以内です。

公示送達した書類等は、笛吹市役所税務課に保管しております。納税義務者の方には、交付しますのでお申し出ください。

注意・禁止事項

(スクレイピングの禁止)

  1. 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
    (1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
    (2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  2. 上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
  3. この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

(個人情報保護法の規定に違反する可能性について)

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。

例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

(その他)

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

このページに書いてあることについて、すべて同意する場合は、次のリンクをクリックしてください。公示送達一覧のページに遷移します。

☑このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達一覧のページに遷移)

 

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