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更新日:2026年5月11日
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納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を郵送しておりますが、一部の郵送物は返戻となる場合があります。
その際は、調査をしたうえで新しい住所等に再度郵送しておりますが、調査をしても送付先が判明できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。
この公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は書類等が送達されたとみなされます。
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」では、個別法で規定されている公示送達のデジタル化に関し、公示送達を実施する際に公示する事項を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われました。
また、これに伴い地方税法も改正されたことから令和8年5月21日から従来の掲示場への掲示に加え、市ホームページにも公示送達を掲示することになりました。
掲載期間は、掲示した日から1カ月以内です。
公示送達した書類等は、笛吹市役所税務課に保管しております。納税義務者の方には、交付しますのでお申し出ください。
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
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当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
☑このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達一覧のページに遷移)
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