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更新日:2026年1月8日
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昨今、全国各地で林野火災が発生しています。林野火災の原因のほとんどが人為的な原因で発生し、ひとたび発生すれば鎮火まで数日、数十日かかり市民生活に不安が広がることと思います。
今回の火災予防条例の改正は、火災が発生しやすい気象状況が続いた場合に
「屋外で火を扱うのを控えてください(林野火災注意報時)」
「屋外で火を扱うのを止めてください(林野火災警報(市の山林、林野)、火災警報時(市全体)」
など火気の使用の制限を定めるものです。
なお、林野火災注意報や林野火災警報、火災警報を発令するときは、市防災行政無線等による発令をいたしますのでご了知ください。
また、発令時には火を扱う行為の届出者や煙火打ち上げの届出者等に対して電話連絡させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
条例で定める火の使用の制限事項
〇山林等において火入れを行わない
〇煙火(花火)を消費しない(使わない)
〇屋外において火遊び又はたき火(枝等の焼却を含む)
〇屋外において危険物やその他の可燃物の近くで喫煙しない
〇山林等の場所で、市長が指定した区域内において喫煙をしない
〇残り火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火の粉を始末すること
などです
(*火災警報、林野火災警報発令中に火の使用を行っていた場合、罰則規定(30万円以下の罰金及び拘留に処されることが消防法に定められていますのでご注意ください。)
なお、農作業等でせん定した枝などの焼却は、認められておりますが「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」を行うとともに、十分な消火器具(消火器や水など)を用意して行ってくださいますようお願いいたします。
また、火を燃やした方はその場を離れない。風の強い日、夜間は火を消すなど安全対策に留意してください。
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」
提出先 消防本部1階 笛吹市消防署まで
※お電話でもお受けできます
(燃やす場所、住所、氏名、連絡先等を聴取いたします)
笛吹市消防署 055-261-0119(代)
農業で出た枝等の焼却を行う場合等
お問い合わせ先
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