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更新日:2021年1月21日
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笛吹市で建築・土木工事等を計画されている方へ(PDF:620KB)
笛吹市で開発等土地の現状変更を行う場合、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうかの確認が必要となります。
事業の企画、策定段階から教育委員会と埋蔵文化財の事前協議を行って頂ければ、後の調整がスムーズに進行します。お早めにご照会ください。
埋蔵文化財に関するお問い合わせ(照会)は、笛吹市教育委員会文化財課窓口・電話・メールで受け付けております。
TEL:055-261-3342
FAX:055-261-3340
メールアドレス:fuefuki-isekishokai@city.fuefuki.lg.jp
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法第93条第1項の規定により、事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を県教育委員会に提出する義務があります。
届出の書式は市教育委員文化財課にありますので、所定の書式に必要な事項を記入の上、開発予定場所の位置図及びその付近の公図と工事概要を示す図面を必ず添付し、笛吹市教育委員会に2部提出してください。
なお、添付する図面類は、1部は内容が明確にわかる大きさで図を折り込んでA4サイズに揃えたもの、もう1部は縮小コピーでA4サイズにしたものを提出してください。
埋蔵文化財の試掘調査の実施について(依頼)(ワード:34KB)
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