ページID:449
更新日:2020年2月20日
ここから本文です。
車道や歩道において樹木や生垣が覆いかぶさると通行の妨げになるだけでなく、折れ木・落枝等で交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、市では剪定・伐採ができません。(民法233条)
折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任に問われることがあります。(民法717条、道路法第30、43条)
樹木所有者の皆様には適切な管理をお願いいたします。
枯れ木や強風による折れ木・落枝等のため第3者への事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。又、伐採・除去に掛かった費用を所有者に請求させていただくことがあります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください