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更新日:2023年3月7日
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道路法24条、河川法20条、公共物管理条例に基づく工事を行う場合は、市に工事施工承認申請書を提出する必要があります。
申請者(発注者)および工事人は、申請書に添付書類を添えて、建設部土木課総務用地担当まで提出してください。
市に工事施工承認申請書を提出し、市から許可書の交付を受けた後に工事を着工します。工事が完成後、速やかに市へ工事施工承認完成届を提出します。
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