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更新日:2023年8月4日

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議会政務活動費

政務活動費とは、地方自治法に基づき、笛吹市議会政務活動費の交付に関する条例及び施行規則を定め、議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派および議員に対し交付する経費です。

  • 交付金は、1人当たり月額10,000円に会派の人数を乗じた金額となり、年2回に分けて交付します。
  • 交付金額に残額が生じたときは、市へ返還します。

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お問い合わせ先

笛吹市議会事務局 

〒406-8555 笛吹市八代町南917

電話番号:055-265-2112 ファクス番号:055-265-1101

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