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更新日:2018年12月19日
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平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。
※情報連携とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、これまで国民・住民の皆さんが行政の各種事務手続の際に提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用開始により、マイナンバーを利用する各種手続の際に、これまで市役所等に提出する必要があった添付書類の一部を省略できるようになりました。
なお、手続きによっては、引き続き添付書類が必要となるものもありますので、お手数ですが手続きの際には事前に各担当課へご確認くださいますようお願いします。
詳しくは、以下をご覧照ください。
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(平成29年11月13日時点)(外部リンク・内閣府)(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(平成29年11月13日時点)(外部リンク・内閣府)(外部サイトへリンク)
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