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更新日:2023年10月10日
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笛吹市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日付けで国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、
一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
令和3年6月16日の法改正により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は、中小企業等経営強化法に移管されました。
中小企業等経営強化法の概要については、次の中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入制度による支援について(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)をご覧ください。
笛吹市では「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しています。
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業務分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項 | |||||
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資本金の額又は 出資金の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | ||||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | ||||
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注1) |
3億円以下 | 900人以下 | ||||
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | ||||
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びにベルト製造業を除く。
主な要件 | 内容 | |||||||
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計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 | |||||||
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末の基準年度比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
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計画内容 |
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必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
設備取得は、「先端設備等導入計画」を笛吹市が認定した後になりますので、ご注意ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。ただし、大企業の子会社を除く。 | |||||||
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、次の1から4の設備。 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例設置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
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(注2)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき、申請してください。
なお、申請時に必要な書類については、必ず提出書類チェックシート(エクセル:26KB)で御確認ください。
観光商工課商工労働担当が申請書類の提出窓口となります。詳しくは、このページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申請書類の提出にあたり、以下の点についてご注意ください。
計画の策定にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)をご参照ください。
お問い合わせ先
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