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更新日:2023年10月10日

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先端設備等導入計画の認定申請受付

生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の支援を行います

笛吹市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日付けで国の同意を得ました。

市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、

一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

令和3年6月16日の法改正により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は、中小企業等経営強化法に移管されました。

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要については、次の中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入制度による支援について(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

笛吹市の導入促進基本計画

笛吹市の導入基本計画(PDF:150KB)

概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:笛吹市内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種、労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれているすべての事業(一部対象外の業種あり)
  • 導入促進基本計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
  • 計画認定対象外:人員削減を目的とした計画、公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画、市税の滞納がある者が実施する計画

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画等の概要について(PDF:975KB)

先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。

詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)をご覧ください。

笛吹市では「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しています。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

業務分類 中小企業等経営強化法第2条第1項

資本金の額又は

出資金の総額

常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注1)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びにベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末の基準年度比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式は、次のとおりです。

  • (営業利益+人件費+減価償却)/労働投入量
  • 労働投入量=(労働者数又は労働者数)×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(やまなし産業支援機構、山梨県中小企業中央会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の認定方法

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

設備取得は、「先端設備等導入計画」を笛吹市が認定した後になりますので、ご注意ください。

固定資産税の特例について

  • 先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減できることとなっています。
  • 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者。ただし、大企業の子会社を除く。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、次の1から4の設備。

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円いじょう)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)(注2)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。
特例設置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(注2)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

固定資産税の特例を受ける際のフロー

  • 本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価格や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

先端設備等導入計画の受付フロー(PDF:388KB)

設備取得と計画認定のフロー(PDF:242KB)

申請方法及び認定書の受領方法

申請方法

原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき、申請してください。
なお、申請時に必要な書類については、必ず提出書類チェックシート(エクセル:26KB)で御確認ください。

申請書類提出窓口

観光商工課商工労働担当が申請書類の提出窓口となります。詳しくは、このページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申請書類の提出にあたり、以下の点についてご注意ください。

  • 提出前に必ず申請書類一式の写しを取り、保管してください。
  • 申請書類の内容を確認させていただく場合がありますので、原則として申請事業者が提出してください。
  • 郵送による提出は不可とします。必ず窓口に持参してください。
  • 提出書類の部数は、各1部です。

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画の様式・必要書類等

計画の策定にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)をご参照ください。

経営革新等支援機関等による事前確認書及び投資計画に関する確認書

よくあるお問い合わせ

導入促進に関するQ&A(PDF:292KB)

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

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