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更新日:2022年2月18日
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浄化槽(そう)は、し尿や台所、風呂、洗面所などからの生活雑排水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設です。
日頃の管理が不十分だと、悪臭が発生したり、汚れた水の放流で川が汚染されたりしてしまいます。浄化槽の機能を十分活用できるよう、正しく管理しましょう。
下水道供用開始区域内で浄化槽をご利用されている方は、すみやかに下水道に接続をお願いします。
(浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽法で、法定検査・保守点検・清掃が義務付けられています。)
浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽法10条により、定期的に保守点検を行う義務があります(県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください)。
詳しくはお問い合わせください。
浄化槽の中に溜まった汚泥をそのまま放置すると、放流水とともに流れ出してしまい、その悪臭などにより地域環境に悪影響があるだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなりますので、年1回以上の汲み取り・清掃をしてください。
清掃は、市長の許可を受けた業者に依頼してください。
許可業者は地区ごとに指定されていますので、詳しくはお問い合わせください。
(※なお、12月は依頼が集中しますので、あらかじめ清掃時期をずらすなどの、作業の分散化にご協力をお願いいたします。)
浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているか確認するため、年1回の法定検査を受けなければなりません。
法定検査は、浄化槽を使用開始した後、3カ月を経過した日から5カ月の間に行う「7条検査」と年1回行う「11条検査」があります。
浄化槽法の改正により、法定検査に関する県の指導監督が強化されました。県の命令に違反すると、30万円以下の過料が科せられることがあります。
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