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更新日:2022年2月18日

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浄化槽・し尿

浄化槽をご使用の皆様へ

浄化槽(そう)は、し尿や台所、風呂、洗面所などからの生活雑排水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設です。
日頃の管理が不十分だと、悪臭が発生したり、汚れた水の放流で川が汚染されたりしてしまいます。浄化槽の機能を十分活用できるよう、正しく管理しましょう。
下水道供用開始区域内で浄化槽をご利用されている方は、すみやかに下水道に接続をお願いします。
(浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽法で、法定検査・保守点検・清掃が義務付けられています。)

保守点検(県知事の登録を受けた保守点検業者:年間3~4回)

浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽法10条により、定期的に保守点検を行う義務があります(県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください)。
詳しくはお問い合わせください。

汲み取り・清掃(市長村長の許可を受けた業者:年1回以上)

浄化槽の中に溜まった汚泥をそのまま放置すると、放流水とともに流れ出してしまい、その悪臭などにより地域環境に悪影響があるだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなりますので、年1回以上の汲み取り・清掃をしてください。
清掃は、市長の許可を受けた業者に依頼してください。
許可業者は地区ごとに指定されていますので、詳しくはお問い合わせください。

(※なお、12月は依頼が集中しますので、あらかじめ清掃時期をずらすなどの、作業の分散化にご協力をお願いいたします。)

法定検査(7条検査:使い始めに行う・11条検査(定期検査):毎年1回)

浄化槽管理者(所有者)は、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているか確認するため、年1回の法定検査を受けなければなりません。
法定検査は、浄化槽を使用開始した後、3カ月を経過した日から5カ月の間に行う「7条検査」と年1回行う「11条検査」があります。

法定検査手数料

7条検査

  • 10人槽以下:8,500円
  • 11人〜50人槽:10,500円

11条検査

  • 10人槽以下:4,500円
  • 11人〜50人槽:6,500円

ご注意

浄化槽法の改正により、法定検査に関する県の指導監督が強化されました。県の命令に違反すると、30万円以下の過料が科せられることがあります。

問い合わせ先

法定検査実施機関

  • (社)山梨県浄化槽協会
    電話番号:055(288)1132

汲み取り・清掃・浄化槽設置届及び補助金

  • 市民環境部環境推進課
    電話番号:055(262)4111

浄化槽に関すること

  • 県大気水質保全課
    電話番号:055(223)1508
  • 県峡東林務環境事務所環境課
    電話番号:0553(20)2739

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部環境推進課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2044 ファクス番号:055-262-7646

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