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更新日:2025年9月8日

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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

 民法改正ポスター

 令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは下記のパンフレットや動画をご覧ください。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:1,265KB)(別ウィンドウで開きます)

動画(法務省)「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について―親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!―」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

関連リンク

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1904 ファクス番号:055-261-3330

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