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更新日:2018年12月19日
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笛吹市都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき、笛吹市都市計画審議会条例によって設置されています。
都市計画決定するものは、市の将来に大きな影響があるため、行政だけでなく、学識経験者等で構成された都市計画審議会の調査・審議を経ることとされています。
都市計画審議会の議事録を公開します。
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