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更新日:2021年11月16日
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)(以下「間伐等促進法」)に基づく「特定間伐等促進計画」を策定しました。
間伐等促進法とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
間伐等促進法に基づき、令和3年度から令和12年度までの国の基本指針が策定され、この基本指針に即して、山梨県は間伐等促進法第4条第1項の規定に基づき、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」を令和3年5月に策定しました。
これを受け、笛吹市では間伐等促進法第5条第1項の規定に基づき「特定間伐等促進計画」を定めましたのでお知らせします。
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