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更新日:2025年4月17日
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自然災害(水害、風害、地震、雪害、その他の災害)により建物などが被害にあわれた場合に「り災証明書」または「り災届出証明書」を交付します。
1.り災証明書
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない《一部損壊》」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として「り災届出証明書」の交付とします。
2.り災届出証明書
被害の程度ではなく、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
り災証明書のように被害判定を行うものではないため、現地調査は行わず、被害状況のわかる写真での確認となります。
災害対策基本法第2条第1項に定める災害〈暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然災害〉とし、火災以外の災害を対象とします。
なお、火災による「り災証明書」は、笛吹消防署で発行します。
り災物件の所有者もしくは同一世帯員の方、またはその代理人。賃借物件の場合には、所有者だけではなく、賃借住宅の使用者も申請可能です。
被害を受けた物件により、申請窓口が税務課または防災危機管理課となります。あらかじめお問い合わせいただき、ご確認ください。
なお、火災による「り災証明書」は、笛吹消防署で発行します。
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