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更新日:2022年4月1日

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生活環境を整えるサービス(福祉用具貸与・購入・住宅改修)

生活環境を整えるため、次のサービスを行っています。
詳しくは、お問い合わせください。

福祉用具貸与

車椅子、特殊ベッド、移動用リフトなどを借りられます。

  • 介護度により貸与できる品目が異なります。

特定福祉用具購入費の支給

排泄や入浴に使用する用具を購入する際に購入費の9割、8割または7割を支給します。(利用限度額/10万円まで)
対象:腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部分、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器

  • 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修に対して、その費用の9割、8割または7割を支給します。(利用限度額20万円まで/原則1回)

対象:手すりの取りつけ、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取りかえ、洋式便座等への便器の取りかえ

  • 事前に申請が必要です。

福祉用具と住宅改修の受領委任払制度

介護保険を利用して、福祉用具購入や住宅改修を行なった場合、利用者は、事業者に対していったん費用の全額を支払い、その後、市に9割、8割または7割分の支給(償還払い)を申請することになります。
しかし、利用者がいったん、9割、8割または7割分を立て替える形になるため、一時的ですが利用者の負担が大きくなっていました。

そこで、利用者の負担を軽減するため、費用(限度額以内)の1割、2割または3割分だけを支払い、残りの9割、8割または7割分は市が事業者に直接支払う「受領委任払制度」を併せて実施することになりました。

  • 利用者は、事業者にこの支払方法に同意を得た上で「受領委任払制度代理受領に係る届出書」を市に提出する必要があります。
  • 介護保険料に未納がある場合は、利用できません。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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