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更新日:2026年9月18日
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65歳以上の方のうち、身体障がい者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴者に対して、補聴器購入費用の一部を助成します。
【対象】
次のすべてを満たす方が対象となります。
〇市内に住所を有する65歳以上の方
〇医師が補聴器の装用を認め、市が定める医師意見書が提出できる方
〇介護保険料の第1段階から第4段階のいずれかに該当する方
〇市税の滞納がない方
〇他の補聴器購入に対する助成を受けていない方
〇補聴器の購入前の方(申請前に購入した補聴器は対象になりません。)
【助成額】
〇介護保険料第1段階から第3段階の方:補聴器の購入に要する費用の2分の1(上限額:50,000円)
〇介護保険料第4段階の方:補聴器の購入に要する費用の3分の1(上限額:32,000円)
【申請場所】
〇保健福祉部長寿支援課
【実施期間】
〇令和12年3月31日まで
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