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更新日:2022年6月1日

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介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

65歳以上のすべての方を対象とした、市が実施する介護予防事業です。
介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの状態に合わせたサービスが利用できるようになります。

総合事業のご案内(H30)(PDF:6,515KB)

対象者

要支援認定を受けた方、基本チェックリストで事業対象者となった方

サービス内容

訪問型サービス

  • 訪問介護相当サービス
    現在の訪問介護サービスと同様でホームヘルパーによる身体介護や生活援助
  • サービスA(緩和した基準)
    掃除・買い物・調理・洗濯・薬の受け取りなどの生活援助等

通所型サービス

  • 通所介護相当サービス
    現在の通所介護サービスと同様で食事・入浴の提供や日常動作訓練
  • サービスA(緩和した基準)
    デイサービス事業所等で生活機能向上のため、体操や筋力トレーニングを行うもので半日型と一日型があります
  • サービスC(短期集中予防)
    4カ月間の短期間集中的に運動機能を向上する教室で専門職による指導を行います

一般介護予防事業

対象者

65歳以上のすべての方、およびその支援のために活動に関わる方

事業内容

  • 介護予防普及啓発
    運動機能向上、栄養改善、口腔機能改善など介護予防全般を学ぶ講演会、フレイル予防
  • 地域介護予防活動支援事業
    やってみるじゃん、いきいき百歳体操など地域交流を大切にし、多様なメニューで仲間づくりと介護予防を行う

一般介護予防事業のご案内(H30)(PDF:6,515KB)

生活支援体制整備事業

高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるように、支え合う地域づくりを目指す事業です

 

協議体とは

t2(PDF:294KB)

生活支援コーディネーターとは

t3(PDF:314KB)

 

 

利用方法

日常生活で困ったことがあったときは、長寿介護課または地域包括支援センターにご相談ください。
介護保険要支援認定を受けなくても「基本チェックリスト」を行うことで、対象者と判断された方は、総合事業を利用することができます。
現在、要支援1・2の方で訪問介護や通所介護の利用者は、要支援認定更新の際に総合事業に移行します。
(要介護認定有効期間が平成29年2月末で終了する方から順次新制度のサービスを適用)

利用者負担(利用料)

有料サービスと無料サービスがありますので、詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部長寿支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1902 ファクス番号:055-262-1318

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