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更新日:2024年3月26日

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最低賃金が改正されました

山梨県内の最低賃金が下記のとおり改正されました。

 

山梨県の最低賃金

時間額 938円 (令和5年10月1日から)

 

山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

時間額 997円 (令和5年12月16日から)

 

山梨県自動車・同付属品製造業最低賃金

時間額 971円 (令和5年12月10日から)

 

※詳細は、山梨労働局ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

 

お問い合わせ先

山梨労働局賃金室 TEL:055-225-2854

甲府労働基準監督署 TEL:055-224-5616

 

 

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

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