市民向けトップ > 仕事・産業 > 商工業 > 令和6年度はかりの検査を実施します

ページID:10585

更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

令和6年度はかりの検査を実施します

計量法の規定により、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもり(以下「はかり等」とする。)の定期検査(2年ごとに実施)を行います。使用するはかり等について、所定の日時に検査を受けていただけますようお願いします。

令和6年度検査会場及び日程

検査日 検査会場 検査時間

4月22日(月曜日)

4月23日(火曜日)

4月24日(水曜日)

御坂支所 午前10時から午後3時まで

4月25日(木曜日)

4月26日(金曜日)

一宮支所 午前10時から午後3時まで

5月7日(火曜日)

5月8日(水曜日)

旧春日居支所北側 午前10時から午後3時まで
5月13日(月曜日) 八代支所 午前10時から午後3時まで
5月14日(火曜日) 芦川ふるさと総合センター 午前10時30分から正午まで

検査対象となるはかり

次のような目的に使用するはかりは、定期検査の対象になります。

  • 商店等で商品の目方を図り、取引に用いる場合
  • 薬局等で薬の調合に用いる場合
  • 病院、学校、保育所等で健康診断の体重測定に用いる場合

上記内容については、検定証印の附されているはかりを使用しなければなりません。また、はかりの使用者には定期的に知事の行う定期検査を受けて、はかりの構造、器差等の正確性を維持し、軽量取引の安全確保が義務づけられています。

注意事項

  • 取引や証明に使用しているはかり等はすべて検査を受けなければなりません。
  • 平成22年度から指定定期検査機関が検査を実施しています。
  • 検査手数料は現金での徴収です。
  • 手数料については、特定計量器定期検査数量一覧表(PDF:68KB)をご参照ください。
  • 分銅、定量増おもり、定量おもりは、付属しているもの全部を使わないと検査ができません。普段は一部しか使っていない場合でも、必ずすべてをご持参ください。
  • 汚れをよく落とし、運搬するときはストッパーをして(ストッパーがついていない場合は、はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないようにする)ご持参ください。
  • ひょう量が250kg以上の大型はかりは、所在場所(設置してある場所)にて受験するよう手続きをお願いします。
  • 購入して間もないはかりについては、検査が免除になる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
  • 定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を受検したい場合は、代検査に関するページ(山梨県/定期検査に代わる計量士による検査(代検査)について)(外部サイトへリンク)を参照してください。

 

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る