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更新日:2024年12月18日
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笛吹市では、地域のにぎわいを創出し本市のイメージアップを図るため、市内にある空き店舗を利用した飲食店を開業する方へ補助金を交付する空き店舗活用促進事業を実施しています。
この補助金における「空き店舗」とは、笛吹市内にある空き店舗で、次の要件を全て満たす物件です。
次の要件を全て満たす事業者が対象となります。
補助金の交付の対象となる経費は次のとおり(1,000円未満の端数は切捨)
補助金の交付を受けるには、事業開始前(物件契約前)に申請し、審査を受ける必要があります。
補助金を利用することを検討する場合は、事前に観光商工課まで御相談をお願いします。
また、当補助金の申請から補助金交付までには、必要書類の提出と審査が複数回ありますので御注意ください。
事業開始前に申請書と次の書類を観光商工課へ提出してください。
提出された申請書類の審査により事業認定を行い、対象者へ交付決定通知が送られます。
交付決定後に事業内容や金額等を変更する場合は、変更申請書類を提出し、再度審査を受ける必要がありますので、工事完了前に観光商工課へ御連絡をお願いします。
交付決定され開業した後、開業日から30日以内に次の書類を笛吹市へ提出して実績報告をしなければなりません。
提出された実績報告書類の審査により補助金の交付が認められた事業者へ補助金額確定通知書が送られます。
補助金額の確定を受けた事業者は、補助金の交付請求書類を笛吹市へ提出してください。その後補助金の交付となります。
補助金の交付を受けた事業所は、開業日から1年及び2年が経過した日からそれぞれ30日以内に、笛吹市商工会経営指導員からの指導を受けて経過報告書を笛吹市へ提出します
開業日から2年以内に事業を廃止又は休止しようとする場合には、笛吹市空き店舗活用促進事業廃止等事前協議書により、あらかじめ協議を行う必要があります。
事業を廃止又は休止しようとする場合は、事前に観光商工課へ御連絡をお願いします。
また、認定事業者が補助金の交付決定又は要綱に違反したときは、笛吹市は補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、当該事業者は命じられた金額を期限内に返還しなければなりません。
これまでに補助金を利用してオープンしたお店を紹介します。
随時更新していく予定です。
令和5年6月オープン『美影』(みかげ)(PDF:463KB)
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