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更新日:2024年6月26日
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【目的】飼い主のいない猫に起因する環境問題の減少を図るため、地域に生息する飼い主のいない猫を地域猫として適切に管理する活動を開始しようとする行政区又は行政区の了承を受けて地域猫活動を開始しようとするボランティア団体に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
【補助金の額】
補助金の額は、1地域当たり地域猫活動に要した経費又は10万円のいずれか少ない額とする。
補助金交付申請書を必要な関係書類を添えて環境推進課の窓口にて提出してください。
申請後10日程度で交付決定通知書を送付します。(事業を変更・中止する場合は事業計画変更申請書が必要となります)
補助事業完了日から30日を経過した日または交付決定を受けた年度の3月15日までに実績報告書を提出していただきます
指定された口座に補助金が振り込まれます。振り込みまでには1か月程度かかります。
【対象経費】
内訳
管理費
餌及び給餌用具購入費、猫砂及びトイレ資材購入費、清掃用具購入費、殺虫剤等購入費、保護器購入費等
(不妊・去勢手術費用を除く。)
啓発費
啓発資材購入費、啓発看板及びチラシ等の作成費等会合研修費、会合開催費、講習会開催費、
先進地視察費等(食糧費を除く。)
その他地域猫活動の導入のために市長が必要と認める経費
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