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更新日:2023年8月23日
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生後3ヵ月をすぎた飼い犬は、登録をしなければなりません。一度登録すれば、犬の生涯にわたり有効となります。ただし、転入、転出などで登録事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。また、飼い犬が死亡した場合も必ず届出をしてください。
生後91日以上の犬には狂犬病予防接種義務があり、年1回接種することが義務づけられています。室内犬だから接種しなくてもよいという決まりはありません。
毎年春に集合注射を実施しますが、受けられなかった場合は、最寄りの動物病院で受けていただき、注射済証を市役所に提出してください。注射済票を発行します。
狂犬病は人間にも感染し、この病気にかかると有効な治療方法がなく、ほぼ100%死亡します。海外では、年間3~5万人が命を落としています。
狂犬病を広めないために、必ず狂犬病予防注射を接種しましょう。
飼い犬や猫が迷子になったら、下記で保護されている場合がありますのでご連絡ください。市役所等で犬を保護した場合は、公示(犬保護のお知らせ)してから3日間は保護します。
市役所や保健所で保護している、または迷子の犬・猫の情報は笛吹市ホームページにも掲載されますのでご確認ください。(市で保護された犬・猫の情報は保健所ホームページにも掲載しています)
迷子になっても身元が分かるように、犬には鑑札・注射済票、猫には迷子札、マイクロチップなどを着けましょう。
マナーを守って犬や猫を飼いましょう。
猫は日本のペットの中でも昔からかわいがられてきた動物です。その数も犬と同様にとても多く飼われています。
猫の飼い主の方は、周囲の迷惑にならないよう、そして飼い猫が安心して暮らせるように以下のことを守りましょう。
猫は犬と違い、首輪を付けて散歩というわけにはなかなかいきません。そこで猫は放し飼いにすることが多い傾向があります。しかし、猫を家の外にだしてしまうと、フンやいたずら、鳴き声などで周辺の住民に迷惑をかけてしまうことがあります。
また、交通事故や感染症、けんかなど猫にとっても多くの危険があります。
猫が苦手な人、体質的に合わない人がいる事も考え、屋内での飼養に努めてください。
山梨県動物の愛護及び管理に関する条例
(猫の飼い主の遵守事項)
第十一条
猫の飼い主は、第八条各号に掲げる事項を遵守するほか、不慮の事故等を防止するため周辺の環境に応じて屋内において飼養し、又は保管するよう努めなければならない。
猫は年に2~3回出産します。また、一度生まれた子猫を飼えないことがわかっている場合には、事前に去勢手術、不妊手術を実施するようにしましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
(犬及び猫の繁殖制限)
第三十七条
犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
猫は迷子になってしまった場合に、野良猫との区別がつかないこともあり、探すことが困難です。猫が迷子になっても飼い主が分かるように、また、地域の野良猫を識別する意味でも、連絡先等を書いた首輪を付けてあげましょう。
また、猫も犬と同様に身近な動物です。飼おうと思うことは簡単ですがしっかりとした世話ができるかをよく考えて飼ってください。
やむを得ない理由で犬や猫を飼えなくなった場合は、県の出先機関である動物愛護指導センターや保健所で引き取りをしますが、所定の手数料を納めていただきます。
電話番号:055-273-5034
電話番号:0553-20-2751
犬や猫以外にもペットはたくさんいます。しかし、ペットの種類は違っていても飼い主としての責任は同じです。きちんとマナーを守り楽しいペットとの時間を過ごしてください。
また、犬以外の動物でも危険な動物の飼育には飼育許可の届出が必要です。最寄りの保健所へ届出を提出してください。
危険な動物の飼養許可の届出について
電話番号:0553-20-2751
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