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更新日:2022年7月1日

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建設部 建設総務課

建設総務課は以下の業務を行っています。

  • 総務住宅担当
    市営住宅など
  • 管理担当
    道路・水路用地の登記・管理、占有、法廷外公共物など
  • 地籍担当
    地籍図、公図、地図訂正など
  • 市営住宅
  • 笛吹市市営住宅長寿命化計画
    現存する市営住宅のストック(既存住戸)について、安心安全な住宅を管理する上で点検・維持管理と修繕計画を策定し、市営住宅の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減を目的とした計画を策定しました。
  • 社会資本整備総合交付金
    社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を原則一本化し、地方の自由度を高めた交付金として平成22年度に創設されました。地方公共団体は社会資本総合整備計画を作成し、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に行います。
    また、平成24年度には、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災対策の取組み及び地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みに特化したハード事業・ソフト事業を集中的に支援する防災・安全交付金が創設されました。
    現在、山梨県と市町村の共同作成した社会整備総合整備計画において、住宅に関する整備計画は次のとおりです。
    ※山梨県全域における住宅セーフティーネットの構築と安全安心な住まい・まちづくり(第2期)
    ※山梨県全域における住宅セーフティーネットの構築と安全安心な住まい・まちづくり(防災・安全)
    詳しくは山梨県ホームページをご覧ください。
    山梨県ホームページ(外部サイトへリンク)
    (山梨県のサイトから第三者のサイトへリンクしている場合がありますが、リンク先の内容を県として保証するものではありません。)
  • 地籍調査Webサイト(外部サイトへリンク)
  • 国土調査法第19条第5項指定制度について(外部サイトへリンク)
    ※19条5項とは:国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが地籍調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより地籍調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
    例えば、宅地開発など土地の区画形質の変更を伴う事業を行った場合に、その結果作成した地図(確定測量図)等について、19条5項指定を受けることができます。
  • 地籍調査(国土調査)の成果に係るデータ提供について
    笛吹市のほとんどの地域では、平板測量を行っており座標データがありません。そのため図根点(基準点)のみとなります。ただし、次の地域においては、数値測量を行っているため、座標データがあります。

【対象地区】
笛吹市芦川町全域(上芦川、中芦川、新井原、鶯宿)
笛吹市石和町の一部(松本、駅前、窪中島、市部の一部)
笛吹市八代町の一部(竹居山林部)

<留意点>

  1. 不動産登記法第14条地図の座標値別において測量成果とあるもののみとします。(但し、平成8年以前の地籍調査で数値成果となっているが、再計算により図上読み取りと見受けられる場合においては、従来通りの扱いとなります。)
  2. 上記地域においては、地籍調査の筆界を尊重することから、現地との相違が生じて地図訂正を行う場合には、自費にて行っていただきます。(ただし、現地調査等により地図訂正に係る要網に該当するものは除く。)
  3. 地籍調査の成果に係るデータ提供は本庁のみとなります。
    (本人申請以外の場合:土地所有者の委任状が必要です。)
  4. 集成図は、本庁・各支所で交付しています。
    ※平板測量とは:平板、平板脚、アリダード(側斜儀)、図紙、巻尺などを使って点の位置を求める測量。2個以上の地点の位置をあらかじめ平板上に卵白などで固定した図紙上に作図しておき、現地でアリダードによって、それらの点の間の方向線を合わせ、他の地点の位置を交会法や光線法で図紙アルミケント紙上に作図する。

お問い合わせ先

笛吹市建設部建設総務課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3332 ファクス番号:055-261-3335

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